◇ 自由化から規制へ = 政府は労働者派遣法の改正案を決定。改正派遣法が今国会で成立する見通しとなった。改正案の骨子は、①製造業への派遣は、常用型以外には認めない②登録型派遣は、専門的な26業務を除いて原則禁止③日雇いを含む2か月以下の短期派遣は、原則禁止--の3点。実施は③については年内、①と②については3年後。②のうち一般事務職については5年後と決めている。
常用型というのは、派遣会社との間で常に雇用契約が結ばれるタイプで、仕事がなくても一定の給与が保証される。これに対して登録型は、仕事があるときだけ派遣会社と契約を結ぶタイプ。この登録型は原則禁止だが、秘書や通訳、ソフトウェア開発業務など26の専門業務については認められる。
厚生労働省によると、昨年6月時点で派遣労働者の総数は202万人だった。このうち常用型は115万人、登録型は87万人で8割が女性。全体の半分に当たる44万人が、禁止の対象になる。リクルートのワークス研究所によると、結果として18万人が職を失う恐れがあるというから、影響は小さくない。
労働者派遣法が最初に施行されたのは1986年。専門的な13業務だけに派遣を認めた。99年には建設、警備などを除いて原則自由化。さらに04年には製造業にも解禁された。ところが今回の不況で“派遣切り”が社会問題となり、自由化路線が一転して原則禁止の規制路線に転換したことになる。この転換については、賛否両論が激しく対立。双方の理屈にはそれなりの説得力もあって、にわかに軍配は上げにくい。
(続きは明日)
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